【運転免許更新延長?!】新型コロナによる特例の手続き方法をまとめて解説

こんにちわ、理学療法士のmasaruです。今回は新型コロナウィルスで運転免許更新の有効期間の延長手続きについて書きました。


今回、警視庁より”初”となる運転免許証の
更新業務の休止が発表された。

 

都道府県警察署や運転免許試験場、
更新センターなどでの更新業務を
4月15日から当面休止とのこと。

詳しくは警視庁のホームページを。
新型コロナウィルス感染症を理由とする免許手続き

 

ちなみに自分事だが
自分も今年は免許更新だったので
13日に行ってきた。

換気はかなりされていたけど、違反してたから講習1時間やった。(内心こんな時だから短縮されることを期待したが)それもパイプ椅子をズラッと並べて、1個開けて座らせられたぐらいで、全然密接に対する対策はされてなかった。

運転免許更新ではなく、延長手続き?対象者は?

コロナによる運転免許更新の有効期限の延長手続きの詳細

まず、知っておかなければならないのは
今回の対象となる人。

運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方。

 

これはつまり
運転免許更新の期限が3か月延長したということ。

 

そしてもう1つの対象者。

新型コロナウイルスに感染し、感染が疑われる症状があり、又は感染を避けるため更新場所まで行くことができない方。

 

この2つの事項を両方満たしている方は、
運転免許証の有効期間を3か月延長することができる。

 

というか
「延長しなければならない」
と言った方が正しいだろう。

まとめて書いておくと分かりやすいので・・・
有効期限3か月延長が可能な人
▶運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方
▶新型コロナウイルスに感染し、感染が疑われる症状があり、又は感染を避けるため更新場所まで行くことができない方

運転免許の有効期間延長の手続き方法は?

コロナは免許更新の常識さえくつがえしてしまった。

いつもならば窓口に持っていき
案内があり、講習になる。

 

しかし今回は期間延長の申請をしなければならない。

 

更新ではなく、期間延長だ。

方法は主に2つ。

申請を受け付けてる窓口は?

申請に対応している受付は

運転免許試験場
運転免許更新センター
警察署

こちらで可能。

有効期間の延長手続きが完了すると
このように免許証の裏面に記載される。

新型コロナウイルス感染症対策(郵送による運転免許証の有効期間及び更新期間の延長)

コロナを理由に運転免許更新も
かなりリスクが高い。

 郵送手続きの対象となっているのは緊急事態宣言の対象である7都府県全てではなく、兵庫県、福岡県を除く5都府県(4月9日9時半現在)

感染拡大防止により、郵送による措置も開始。

郵送での運転免許更新の期限延長が可能な対象者
▶運転免許証に記載された住所が東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、大阪府であること
▶運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの人。or すでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの人
▶運転免許証が失効していないこと
▶新型コロナウイルスに感染した。または感染が疑われる症状がある場合。そして感染を避けるために更新場所へ行くことができない場合
▶運転免許証の記載事項に変更がないこと

※郵送での申請が可能な地域は上記にあげた地域以外でも、福井・秋田・愛知・宮城など、かなりの地域で対応可能なようです。一部地域は対応してないかも。

まとめ

今回の緊急事態宣言がでた結果、
コロナが影響した免許更新の延長。

 

もし、郵送しないで自分で
窓口に持って行った場合は
結局、二度手間でしかない。

 

リスクを考えると郵送が一番いいでしょう。

 

ちなみに福岡は調べる限り
・郵送不可
・代理人申請不可

これ最悪じゃない?


緊急事態宣言が発令されてるわりに
対応が出来てない気がしてならない。

 

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